歯科技工士に係る人事院規則の改正について

平成27年4月1日、人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正が施行され、歯科技工士に係る医療職俸給表(二)初任給基準表および医療職俸給表(二)在級期間表が下記の通り改正されました。

(公布日:平成27年1月30日 施行日:平成27年4月1日)

医療職俸給表(二)初任給基準表の改正

医療職俸給表(二)在級期間表の改正


【歯科技工士に関する改正点】
職種欄の「歯科技工士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大3卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級2級の欄中「2.5」とあるのは、「1」とする。
【解説】
学歴免許等の区分が「短大3卒」である者は、2級から3級に昇格する際に必要な在級年数が「2.5」から「1」になる。
参考資料
人事院規則九-八の一部を改正する人事院規則 〔PDF/239KB〕
(H27.1.30/官報号外第22号)
ページトップへ