厚生労働省「歯科技工広告ガイドライン」について【解説動画配信】

 歯科技工所管理委員会
委員長 片岡 均
 歯科技工の業又は歯科技工所に関する広告については,歯科技工士法(以下、「法」という。)第26条(広告の制限)により広告できる事項を除き広告することが禁じられています。
 厚生労働省は、今般の情報通信機器の普及等を踏まえ歯科技工広告等の適正化の推進を図ることを目的として「歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)」を都道府県知事等宛に発出しましたのでお知らせいたします。
法第26条による広告可能な事項
1.歯科医師又は歯科技工士である旨
2.歯科技工に従事する歯科医師又は歯科技工士の氏名
3.歯科技工所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
4.その他都道府県知事の許可を受けた事項

※上記以外の事項は何人も広告することはできません。
歯科技工広告ガイドラインの概要
1.広告できる内容が緩和されるのではなく、法第26条による広告可能な事項を引き続き堅持しつつ、情報通信機器の普及等を踏まえ、広告とみなされる3つの要件と留意事項が定められました。

2.歯科技工広告とみなされる3つの要件
(1)誘引性
   歯科技工の受注を誘引する意図があること。
(2)特定性
   歯科技工士の氏名又は歯科技工所の名称が特定可能であること。
(3)認知性
   一般人が認知できる状態にあること。

 以上の3要件をすべて満たす場合に広告の対象として取り扱われます。

3.留意事項においては、
(1)広告規制の対象者(歯科技工所開設者・管理者,広告代理店等)
(2)広告規制の対象となる媒体(例:チラシ、パンフレット、ダイレクトメール等)
(3)広告とはみなされないものの具体例(同意のある者へのチラシ、歯科技工所に関するHP(※)等)
(4)都道府県等行政における苦情相談窓口の明確化、広告違反事例への体制整備
 等が明示されています。
 ※歯科技工所に関するHPも上記3要件を満たす場合は広告に該当します

4.インターネット上のウェブサイト等における考え方が示されました。
(1)法第26条の規制対象となるウェブサイトの取扱い(バナー広告、SNSでの書き込み等)
(2)ウェブサイトに掲載すべきでない事項等
【解説動画】歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)について
関連資料
歯科技工の業又は歯科技工所の広告に関する指針(歯科技工広告ガイドライン)〔637KB〕
歯科技工士法
 

歯科技工所の広告を行われる際には、本ガイドラインの内容に準じて適切に行っていただきますよう宜しくお願い申し上げます。
なお、法令解釈は行政判断となりますので、ご不明な点等がある場合にはご地元の管轄保健所へお問合せいただくことをお勧めいたします。

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