SDSに関するQ&A

歯科技工所でSDSの対象となる製品にはどのようなものがありますか?
 銀・ニッケル・コバルト・クロム・モリブデン等を含有する歯科用金属などがあります。なお、歯科技工所の場合には、完成した歯科補綴物等中に含まれる対象化学物質の割合に基づいてSDSの要否を判断します。歯科用金属の場合は加工しても割合が変化することはありませんので、SDSの提供が必要です。
歯科補綴物等は固形物、一般消費者用の製品に該当すると思われますが、歯科医療機関へのSDSの提供が必要ですか?

 歯科医療機関で口腔内にセットする際の最終調整などで削られる可能性がありますので固形物には該当せず、また、歯科補綴物等は歯科技工所から歯科医療機関へ提供されますので事業所間の取引に当たり、一般消費者用の製品には該当しません。そのためSDSの提供が必要です。
使用する材料は歯科医師の指示であるのに、その材料についてSDSの提供が必要ですか?
 はい。根拠法が異なりますので提供が必要です。
では、使用材料を歯科医師から預かり、加工した場合についてもSDSの提供が必要ですか?
 いいえ。提供する必要はありませんが、自らが使用する化学物質についての正しい情報を入手し化学物質の適切な管理をしてください。
使用材料は、そもそも口腔内に入れても大丈夫な物質なのに、SDSの提供が必要ですか?
 はい。根拠法が異なりますので提供が必要です。一般に医療機器の原材料として汎用されているものであり、重篤な健康被害のおそれはないものであっても、対象化学物質が1質量%(特定第一種化学物質は0.1質量%)以上含有されているかどうか等、対象製品の要件に該当するか否かで判定することになります。
輸入製品もSDSの対象になりますか?
 SDSは、化学物質の有害性について必要な情報を入手し、安全に管理するため、事業者が特定の化学物質を含んだ製品を他の事業者に出荷する際に、(川上から川下の業者に)提供しなければならない安全情報を記載したものです。
 対象化学物質を1質量%(特定第一種指定化学物質の場合は0.1質量%)以上含有しているときは、輸入品であるかどうかにかかわらずSDSの対象となり、輸入業者はSDSを提供しなくてはなりません。日本歯科商工協会に加入する輸入業者は提供する用意があります。
メーカーから購入している製品を重合・鋳造・切削・研磨する歯科技工所の場合は、そのメーカーが発行したSDSをそのままコピーして取引先へ提出して良いのでしょうか。


 メーカーが作成したSDSのコピーが使用可能です。SDSを提供する事業者(歯科技工所)の名称、住所、担当者の連絡先等を記載した送付書に添付して提供してください。
 歯科医院へ提供する際に添付するカバーシートの雛形(Word文書)をダウンロードできます。下記をクリックし任意の場所にファイルを保存してご利用ください。

 歯科技工所がSDS提供時に添えるカバーシート(例)

歯科医療機関でSDSを保管・管理する義務があるのでしょうか?
 特に法的義務等はありませんが、使用する化学物質について必要な情報を確認する意味で保管していただくようにお願いしてください。

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