死亡時の歯科技工士名簿登録抹消等の手続き一覧(歯科技工士法関連)
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手続き | 連絡先 | 必要なもの |
根拠法 (歯科技工士法) |
摘要 |
---|---|---|---|---|
歯科技工士免許 (名簿) 登録抹消申請 |
歯科医療振興財団 (TEL:03-3262-3381) |
(1)名簿登録抹消申請書 (2)戸籍抄(謄)本、死亡診断書、死体検案書、失踪宣告書等の該当するもの(外国人登録者は市区町村長の発行する閉鎖証明書) (3)歯科技工士免許証 (4)提出期限(30日以内)を過ぎている時は遅延理由書 |
施行令 4条2項 |
個人事業主あるいは法人の代表※であった場合(※法人で手続き可能な者は法人所属者)
対象者 | 手続き内容 | 手続き先 |
根拠法 (歯科技工士法) |
罰則 | |
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個人事業主 | 後継者がおらず廃業する場合 | ●歯科技工所廃止手続き | 所轄保健所 | 21条2項 | 30万円以下の罰金 |
後継者がいて事業を継続する場合 |
●歯科技工所廃止手続き ●後継者による開設者としての歯科技工所開設届 ●業務に従事する者の氏名抹消 |
21条1項、 2項 |
|||
法人代表 | 後継者がおらず廃業する場合 | ●歯科技工所廃止手続き | 21条2項 | ||
後継者がいて事業を継続し、かつ管理者であった場合 |
●代表者の変更手続き ●管理者の変更手続き ●業務に従事する者の氏名抹消 |
21条1項、 22条 |
|||
後継者がいて事業を継続し、かつ管理者でない場合 |
●代表者の変更手続き ●業務に従事する者の氏名抹消 |
21条1項 |
注)法人を廃業される場合には、会社法で定める解散・清算手続きを行う必要もあります。(所管法務局)
勤務者であった場合(手続きする者は開設者)
対象者 | 手続き内容 | 手続き先 |
根拠法 (歯科技工士法) |
罰則 | |
---|---|---|---|---|---|
勤務者 | 管理者であった場合 |
●管理者変更届 ●業務に従事する者の氏名抹消 |
所轄保健所 |
21条1項、 22条 |
30万円以下の罰金 |
管理者でなかった場合 | ●業務に従事する者の氏名抹消 | 21条1項 |